

民事訴訟(裁判)は費用と時間がかかって割りに合わない、ということは半ば常識となってしまっており、このため、もし訴訟をすれば良い結果が期待できるケースであっても、「これ以上は仕方がない。」と諦めてしまう方は非常に多いと思われます。
これは決して間違いではありませんが、必ずしも全てのケースにあてはまるとは限りません。一口に訴訟と言っても色々なメニューがあり、
状況に応じて適切な訴訟手続を利用すれば、泣き寝入りせずに解決できる場合もあるのです。
当事務所では、
簡易裁判所での訴訟代理資格を持つ司法書士による、
本人訴訟の支援を行っております。

よくある事例 |
民事訴訟手続 |
貸したお金を返してくれない |
貸金返還請求 |
売った品物の代金を支払ってくれない |
売買代金請求 |
賃貸建物の家賃を支払ってくれない |
賃料請求 |
賃貸建物を無断で又貸しする賃借人に出て行ってほしい |
建物明渡請求 |
賃貸人に取られ過ぎた敷金を取り戻したい |
敷金返還請求 |
追突された車の修理代金を払ってくれない |
損害賠償請求 |
不動産を買ったが、売主が登記に協力してくれない |
登記手続請求 |
消費者金融にお金を返し過ぎたので、返還してほしい |
不当利得返還請求(過払金返還請求) |
完済したはずの借金をいまだに請求されている |
債務不存在確認 |

民事訴訟手続は、紛争の規模・内容に応じて、大きく3つのメニューが選択できます。
それぞれにメリット・デメリットがありますので、詳細はご相談下さい。

裁判上の和解とは、
訴訟の途中でお互いが歩み寄ることを言い、裁判所から勧められるケースが多く見受けられます。
訴訟の雲行き、費用・時間、相手方の譲歩の度合いなどを総合的に考えて、
「とことん争って白黒をハッキリするより得だ」と判断できる場合には、勧めに応じて和解をし、現実的な解決を図ることも一つの方法です。
なお、和解が成立した際に裁判所で作成される「和解調書」には、判決と同じ効力がありますので、
訴訟が終結しても強制力は維持することができます。