大阪の司法書士・行政書士事務所です

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民事訴訟

民事訴訟への取り組み

民事訴訟(裁判)は費用と時間がかかって割りに合わない、ということは半ば常識となってしまっており、このため、もし訴訟をすれば良い結果が期待できるケースであっても、「これ以上は仕方がない。」と諦めてしまう方は非常に多いと思われます。
これは決して間違いではありませんが、必ずしも全てのケースにあてはまるとは限りません。一口に訴訟と言っても色々なメニューがあり、状況に応じて適切な訴訟手続を利用すれば、泣き寝入りせずに解決できる場合もあるのです。

当事務所では、簡易裁判所での訴訟代理資格を持つ司法書士による、本人訴訟の支援を行っております。

このような時は訴訟のご検討を

よくある事例 民事訴訟手続
貸したお金を返してくれない 貸金返還請求
売った品物の代金を支払ってくれない 売買代金請求
賃貸建物の家賃を支払ってくれない 賃料請求
賃貸建物を無断で又貸しする賃借人に出て行ってほしい 建物明渡請求
賃貸人に取られ過ぎた敷金を取り戻したい 敷金返還請求
追突された車の修理代金を払ってくれない 損害賠償請求
不動産を買ったが、売主が登記に協力してくれない 登記手続請求
消費者金融にお金を返し過ぎたので、返還してほしい 不当利得返還請求(過払金返還請求
完済したはずの借金をいまだに請求されている 債務不存在確認

民事訴訟手続の3つのメニュー

民事訴訟手続は、紛争の規模・内容に応じて、大きく3つのメニューが選択できます。
それぞれにメリット・デメリットがありますので、詳細はご相談下さい。
通常訴訟泣き寝入りをしないために
原告・被告の双方があらゆる主張と証拠提出を繰り返し、判決を求める通常の訴訟手続です。請求する額に応じて簡易・地方裁判所のいずれかを選択します。
少額訴訟審理・判決が1日で
60万円以下の金銭請求に限り、1日で審理が完了し、その後すぐに判決が言い渡される簡易な手続です。少額の争いを費用・時間を節約して解決したい場合に向いています。
支払督促勝訴の見込み十分のとき
訴訟をせずに勝訴判決と同じ結果を得るための制度です。もし訴訟すれば勝つ可能性が相当高い場合に向いています。
 

訴訟は歩み寄りのきっかけにも

裁判上の和解とは、訴訟の途中でお互いが歩み寄ることを言い、裁判所から勧められるケースが多く見受けられます。

訴訟の雲行き、費用・時間、相手方の譲歩の度合いなどを総合的に考えて、「とことん争って白黒をハッキリするより得だ」と判断できる場合には、勧めに応じて和解をし、現実的な解決を図ることも一つの方法です。

なお、和解が成立した際に裁判所で作成される「和解調書」には、判決と同じ効力がありますので、訴訟が終結しても強制力は維持することができます。
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