

少額訴訟とは、少額の金銭請求について、原則として
1日で判決が出される簡易な訴訟手続を言います。
証拠や証人が揃っていて、なおかつ争点がはっきりしている紛争に向いています。

少額訴訟は、
小規模の紛争を簡易迅速に解決できる反面、いくつかの制約があります。
たとえ少額訴訟が出来る場合でも、事案によっては
通常訴訟の方が向いているケースがあるので、手続の選択にあたっては十分な検討が必要です。
1 |
60万円以下の金銭請求に限定 |
少額訴訟で求めることができる対象は金銭に限られるので、物の引渡しなどには利用することができません。 |
2 |
1日で判決が言い渡される |
審理から判決までを1日で済ませる簡易な裁判なので、裁判所に何度も出向く必要がありません。 |
3 |
反訴・控訴ができない |
通常訴訟とは違い、反訴(同じ手続の中で被告が原告を訴える)や上訴(判決に不服がある場合に上級審に申し立てる)はできず、同じ裁判所に対する「異議」のみ申し立てることができます。 |
4 |
証拠に制限がある |
少額訴訟で提出できる証拠は、裁判期日に調べることが出来るものに限られます。よって。後日証人を呼び出したり、書類を追加することはできません。 |
5 |
通常訴訟に移行することも |
相手方が少額訴訟の手続で裁判を受けることを望まなかったり、裁判所が適当と判断する場合には、通常訴訟手続に移行することがあります。 |