大阪の司法書士・行政書士事務所です

。会社設立・債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い)・相続・遺言・登記をお考えの方はご相談下さい。
お気軽にお電話ください 06-6227-5586

任意整理

任意整理とは

任意整理とは、借金返済の方法について司法書士と債権者が直接交渉することを言います。
債権者とのやりとりは、あなたに代わって司法書士が行いますので、ご心配なく整理を進めることができます。
なお、当事務所の司法書士は、任意整理を行なうための資格を持っています(訴訟代理認定aF412137)。

無料メール相談はこちらから

任意整理の5つの特徴

借金の圧縮・返済期間の延長 大抵の債権者は、利息制限法の上限利率を超過して利息を受領していますが、これを上限利率まで引き直して再計算するため、金利差分の利息が減少します。この計算と同時に遅延損害金の免除・返済期間の延長についての交渉も行いますので、債権者と合意(和解契約)が成立すれば、債務が圧縮された上、分割弁済(3年程度)できることになります。
将来利息のカット 任意整理の完結(=債権者との和解成立)した後の利息をカットする交渉も行いますので、債務が圧縮された状態をそのまま維持しながら、分割払で完済を目指すことができます。
過払金返還請求のきっかけに 司法書士による債権調査の結果、過払金(債権者に払い過ぎた金銭)の存在が明らかになれば、任意整理交渉から過払金返還請求へと方針を転換することができます。
全債権者を対象にする必要なし 個人再生自己破産とは異なり、全ての債権者に対してアクションを起こす必要はありません。が、抜本的な解決の為には、やはり全債権者を対象にして整理することをお勧めします。
交渉内容の制限なし 裁判所を通さない直接交渉なので、交渉内容に制限はありません。しかし、ある程度合理的かつ実現可能な条件で交渉を進めなければ、交渉が決裂したり、交渉が長引くことがあり得ますので、返済計画は当事務所がご提案します。

無料チェックリストはこちらから

利息制限法の上限利率


利息制限法で次の通り定められており、上限を超える利息の契約は、超過部分について無効となります。
元 本 利息(1条) 損害金(4条)
10万円未満 年20% 年29.2%
10万円以上100万円未満 年18% 年26.28%
100万円以上 年15% 年21.9%
超過部分は無効

グレーゾーン 利息制限法と出資法の関係

利息制限法の上限金利と、出資法の規制金利(29.2%超に罰則)との間は、いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれ、ほとんどの貸金業者はこのグレーゾーン内で利息を設定しています。
貸付元本が100万円以上の場合を例にとると、次の通りです。
利息制限法 グレーゾーン 出資法
年15%以内 年15%超〜29.2%未満 年29.2%超
適法 違法だが罰則なし 違法かつ罰則あり
有効 無効
引き直し計算: グレーゾーン以上の利率は適用せず、適法な金利まで引き下げて再計算すること。
過払金の発生: 引き直し計算の結果、元本が完済されるのみならず払い過ぎの状態になること。
払い過ぎた部分は「不当利得」として、債権者に返還請求ができます
このページのTOPへ
現在鋭意作成中です
今しばらくお待ち下さい