

自己破産とは、借金返済の免除を受けるための手続きを言います。当事務所は、同時廃止事件、管財移行事件、破産免責不許可決定に対する抗告事件(高等裁判所に対する即時抗告時点からの受託)の成功で得た豊富なノウハウがありますので、諦めずにご相談ください。


1 |
借金が帳消しになる(免責) |
裁判所から最終的に「免責許可決定」が出されると、債務者は免責(借金を帳消し)され、ゼロからの再出発が可能となります。ただし、免責不許可事由と非免責債権に注意が必要です。なお、当事務所は破産免責不許可決定に対する抗告事件(高等裁判所に対する即時抗告時点からの受託)の成功実績もあります。 |
2 |
住宅は維持できない |
破産は、債務者の財産を清算して債権者への平等な返済を図る手続ですので、個人再生とは異なり、住宅の維持は諦めなければなりません。ただし、自由財産は破産後の生活維持のため、処分の対象にはなりません。 |
3 |
過払金返還請求のきっかけに |
司法書士による債権調査の結果、一部の債権者に過払金(払い過ぎた金銭)があることが判明すれば、先に過払金返還請求を行って当面の資金に充てることができます。 |


1 |
家族への影響は? |
破産の効果は債務者個人だけに及びますので、極めて例外的な場合を除き、ご家族にはほとんど影響しません。 |
2 |
保証人への影響は? |
保証債務(保証人が借金を肩代わりする義務)は免責されません。よって、保証人も連鎖して支払不能(のおそれ)に陥る危険がある場合には、保証人についても債務者と同時並行的に債務整理を行うことをお勧めします。 |
3 |
他人に知られないのか? |
破産した事実は住民票・戸籍に記載されません。官報(政府発行の新聞)には公告されますが、一般の方は目にする機会がほとんど無いものです。 |
4 |
勤務先に知られないのか? |
破産申立準備中に給料が仮差押えされるなどの突発的事態があり得るため、ゼロとは言えません。が、仮に知れても解雇される理由にはあたりません。 |
5 |
選挙権はどうなるのか? |
なくなりません。 |
6 |
職業の制限はあるか? |
他人の財産を扱う仕事(例:宅地建物取引業・建設業・警備業・証券外務員)や専門職(例:司法書士・行政書士)に就くことはできません。 |

破産しても全財産が処分されるわけではなく、
ある程度を「自由財産」として手許に残しておけます。
大阪地方裁判所における主な自由財産の目安と条件(=同時廃止基準)はおおむね次のとおりです。
該当しない場合には、裁判所から一定割合の弁済を指示されたり、管財事件(破産管財人弁護士による換価・配当)に移行することがあります。
自由財産となる条件@ (財産個々の価値) |
自由財産となる条件A (財産全体の価値) |
1 |
現金 |
99万円以下 |
99万円以下 |
2 |
預貯金 |
20万円未満 |
3 |
保険の解約返戻金 |
4 |
退職金支給見込額の8分の1 |
5 |
自動車 |
6 |
動産 |

免責不許可事由とは、
免責を認めない理由として破産法に挙げられているものです。
主なものは次の通りですが、例えこれらに該当してもなお免責されるケースがあります。諦めずにご相談下さい。
免責不許可事由 |
具体例 |
1 |
財産の隠匿・不利益な処分 |
不動産の登記名義を形だけ他人に移した |
2 |
廉価処分 |
カードで新幹線の切符を買い、チケットショップで換金した |
3 |
偏頗行為 |
特定の債権者にだけ優先的に返済した |
4 |
ギャンブル |
競馬・マージャン等 |
5 |
詐術 |
破産する恐れがあるのに、そうではないと嘘をついて借入をした |
6 |
虚偽の債権者名簿提出 |
特定の債権者を名簿から除外して破産を申し立てた |
7 |
裁判所に非協力 |
裁判所に対して嘘の説明・報告をした |
8 |
再度の免責申し立て |
前に免責されてから7年を経過していない |

非免責債権とは、
破産によっても免責されないものを言います。要約すると次のとおりです。
非免責債権 |
具体例 |
1 |
租税債権 |
各種の税金 |
2 |
損害賠償請求権 |
他人の車をわざとぶつけて壊した際の修理代金 |
3 |
夫婦・子供・親族に関する債権 |
子供の養育費 |
4 |
給料債権 |
雇っていた従業員の給料 |
5 |
あえて債権者名簿に記載しなかった債権 |
債権者名簿から除外した債権 |
6 |
罰金 |
交通違反の罰金 |