大阪の司法書士・行政書士事務所です

。会社設立・債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い)・相続・遺言・登記をお考えの方はご相談下さい。
お気軽にお電話ください 06-6227-5586

契約立会・登記サービス

迅速・確実な登記で安全な取引を

売買・贈与等の不動産取引は、登記をしないままでは「完結」と言えません

売買契約を例にすると、買主が売主に対してお金を支払ったにも関わらず、売買登記に必要な書類が一つでも欠けていたり、売主が登記必要書類を持ったままどこかへ消えてしまった場合、買主は登記を受けられず、後で取り返しのつかないダメージを負ってしまいかねません。

このような事故を起こさないためには、契約成立と同時に登記必要書類のチェックを行い、迅速・確実に登記することが不可欠です。

契約立会・登記サービスとは

不動産登記を迅速・確実に行うには、実体の確認はもちろんのこと、正しい知識と経験が要求されます。

当事務所では、不動産契約に立会い、登記必要書類のチェックと登記申請を通じて、不動産取引の安全でスムーズな進行をサポートします。

契約立会・登記サービスの流れ

1.契約立会・登記サービスのお申し込み
お電話またはメールからどうぞ。
休日・出張サポートのご相談にも応じます。
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2.取引内容の聞き取り・下調べ
契約の概要をお聞きし、関係者・対象不動産の登記状況・関係書類の下調べを行います。
※初めてお会いする方には、本人確認のため写真付きの公的資料(免許証など)のコピーを頂いています。
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3.契約当日(決済日)
司法書士が第三者として立会い、登記に必要な各種のチェックを行います。
(契約の実行は、登記関係書類のやり取りと同時に行うのが一般的です。)
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4.登記の申請
     ↓(完了まで約1〜2週間)
5.登記の完了
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6.権利証(登記識別情報)の交付
登記を受けた方に対し、権利証(または登記識別情報)を適宜の方法でお渡しします。

登記が必要なケース

以下のような場合にも登記が必要です。
お気軽にご相談下さい。
・相続で不動産を取得した場合 相続登記
・住宅ローンを完済した場合 →抵当権抹消登記
・債権の担保に不動産を差し入れた場合 →(根)抵当権設定登記
・引越しをしたり、名前が変わった場合 →名義人表示変更登記
・別れた夫から不動産で財産分与を受けた場合 →財産分与登記
・土地や建物を借りる際、登記することを約束した場合 →賃借権設定登記

ご注意 実体を伴わない登記はお受けできません

不動産登記を行う際には、関係者・対象の不動産・登記をする原因(売買など)の確認を怠ることは出来ません。
当事務所が確認を行う過程で「実体を伴っていない(恐れがある)」と判断したご依頼はお断りしています。
悪しからずご了承ください。
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