

残る方々への想い、子の将来、遺産の分配、事業の承継など、人は誰でも、長かった人生を締めくくるにふさわしい
‘遺したい言葉’があるものです。
遺言とは、この言葉を明確にして‘もしも’の後に実現させるために遺しておくもので、相続人に対する指針となり、トラブルの予防策として極めて重要な役割を果たします。

遺言は相続問題を予防するだけでなく、他にもさまざまな機能を備えています。
以下のようなことをお考えではありませんか?
いずれも
‘遺言に遺せば実現できる’内容です。ただし、遺留分減殺への対策もお忘れなく。
遺言でしたいこと |
遺言事項 |
子供でなく、かわいい孫に直接財産を遺してやりたい。 |
遺贈 |
息子の嫁にはたいへん世話になったので、何かプレゼントしたい。 |
遺贈 |
ウチの会社の経営権は、後を継ぐ長男に確保させたい。 |
遺産分割方法の指定→事業承継 |
家を飛び出した親不孝の娘には何も相続させたくない。 |
相続人の廃除(ただし生前も可) |
内縁の妻との間の子を認知して、親子が生活できるようにしておきたい。 |
死後認知・遺贈 |
遺言内容の実現を、誰か頼れる人に頼んでおきたい。 |
遺言執行者の選任 |

遺言することで法的な効力が生じる事項は、上にある通りとても重要なものばかりです。
もし、遺言書の作り方・書き方は何でも良いとすれば、遺言の有効・無効を判断する際に問題や紛争が生じてしまう恐れが出てきます。
そこで法律は、遺言書作成のルールを実に細かく定めており、
ルール違反の遺言は無効としています。
せっかく心を込めてした遺言も、ルールに適合しなければただの紙切れになりかねないのです。
当事務所では、遺言を希望される方のお話をじっくりお聞きし、それに沿った適切な内容・方法を提案することで、
遺言書の起案から完成までを一貫してサポートします。

1.遺言書作成サポートのお申し込み
お電話または
メールからどうぞ。
休日・出張サポートのご相談にも応じます。
↓
2.面談の約束
秘密保持のため、必ずご本人がお越し下さい。
遺言内容とはまったく無関係であることを条件に、他の方を同伴されても結構です。
当事務所までの地図は
こちらです。
↓
3.お打ち合わせ・費用の提示
ご希望の遺言内容を、じっくりとお聞きします。
秘密の厳守はお約束します。
事案により数度のお打ち合わせを要する場合がありますので、予めご了承下さい。
関係する資料(例:不動産登記簿謄本)をお持ちくだされば、作業がスムーズに進みます。
↓(数日後)
4.遺言書原稿のご確認
ご希望を踏まえた遺言文案を作成してご提示しますので、確認をお願いします。
↓
5.遺言書の作成 自筆証書と公正証書のいずれかをお勧めします。
自筆証書の場合 … ご本人に自筆で清書願いますが、書き方はお教えします。
公正証書の場合 … ご本人・証人2名・司法書士の4名で公証役場に出向き、遺言の内容を確認します。
↓
6.完 成
自筆証書の場合 … 保管の方法をお教えしますので、大切に仕舞って下さい。
公正証書の場合 … 原本は公証役場で保管されますが、謄本をお持ち帰り頂けます。

このように、遺言はあなたが抱いている望みをほぼ実現できるものです。
しかし、「法律で許されているなら何を書いてもいい。」とまでは言い切れない、と当事務所は考えています。
遺言の内容・書き方一つで様々な感情を抱く方がおられます。このことを意識して、バランスの取れた
「胸打つ遺言」をぜひとも書き遺して頂きたいものです。
遺言は、
‘あなたが遺す最後の言葉’ですから。