

不動産に関する遺言の調査、あるいは遺産分割協議が終われば、いよいよ相続登記です。
相続登記をするには、非常に細かく、たくさんの書類の提出が求められます。また、相続の開始時期、相続人の数、登記の状況次第では、思わぬ手間がかかることも珍しくありません。
当事務所では、相続登記に
必要な資料の収集、書類の作成、相続登記の代行を行っております。

相続登記の申請期限は決められていませんが、以下のような場合には注意が必要です。
お気軽にご相談下さい。
- 相続した不動産を近いうちに売却する予定がある。
- 現在の登記が、先代よりさらに前の代の名義のままで残されている。
- 先代の死亡(相続の開始)が、今よりずっと以前である。