大阪の司法書士・行政書士事務所です

。会社設立・債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い)・相続・遺言・登記をお考えの方はご相談下さい。
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相続登記

相続登記とは

不動産に関する遺言の調査、あるいは遺産分割協議が終われば、いよいよ相続登記です。
相続登記をするには、非常に細かく、たくさんの書類の提出が求められます。また、相続の開始時期、相続人の数、登記の状況次第では、思わぬ手間がかかることも珍しくありません。

当事務所では、相続登記に必要な資料の収集、書類の作成、相続登記の代行を行っております。 

相続登記はお早めに

相続登記の申請期限は決められていませんが、以下のような場合には注意が必要です。
お気軽にご相談下さい。
  • 相続した不動産を近いうちに売却する予定がある。
  • 現在の登記が、先代よりさらに前の代の名義のままで残されている。
  • 先代の死亡(相続の開始)が、今よりずっと以前である。
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