

特定調停とは、
借金返済の方法につき、裁判所を通じて債権者と間接交渉することを言います。
債権者とのやりとりは全て裁判所の調停委員によって行われますので、手間暇かけず整理を委ねることができます。


1 |
借金の圧縮・返済期間の延長 |
大抵の債権者は、利息制限法の上限利率を超過して利息を受領していますが、裁判所の調停委員はこれを上限利率まで引き直して再計算するため、金利差分の利息が減少します。同時に返済期間の延長についての交渉も行われますので、調停が成立すれば、債務が圧縮された上、分割弁済(3年程度)できることになります。 |
2 |
将来利息・損害金のカット |
特定調停が成立した後の利息・損害金はカットされますので、債務が圧縮された状態をそのまま維持しながら、分割払で完済を目指すことができます。 |
3 |
全債権者を対象にする必要なし |
個人再生や自己破産とは異なり、全ての債権者に対してアクションを起こす必要はありません。が、抜本的な解決の為には、やはり全債権者を対象にして整理することをお勧めします。 |
4 |
過払金返還請求は困難 |
利息の引き直し計算によって過払金が抽出されたとしても、これを債務者に返還するとの調停が成立する例はほとんどありません。任意整理との大きな違いです。 |
5 |
以後の強制執行が簡単に |
特定調停が成立すると、裁判所で「調停調書」が作成され、調停内容に従った返済を行いますが、これを怠った場合、債権者はこの調停調書に基づき即座に強制執行ができるようになります。これも任意整理との大きな違いです。 |


利息制限法で次の通り定められており、
上限を超える利息の契約は、その部分について無効となります。
元本 |
利息 |
損害金 |
10万円未満 |
年20% |
年29.2% |
10万円以上100万円未満 |
年18% |
年26.28% |
100万円以上 |
年15% |
年21.9% |
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超過部分は無効 |

利息制限法の上限金利と、出資法の規制金利(29.2%超に罰則)との間は、いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれ、
ほとんどの貸金業者はこのグレーゾーン内で利息を設定しています。
貸付元本が100万円以上の場合を例にとると、次の通りです。
利息制限法 |
グレーゾーン |
出資法 |
年15%以内 |
年15%超〜29.2%未満 |
年29.2%超 |
適法 |
違法だが罰則なし |
違法かつ罰則あり |
有効 |
無効 |
引き直し計算: |
グレーゾーン以上の利率は適用せず、適法な金利まで引き下げて再計算すること。 |