大阪の司法書士・行政書士事務所です

。会社設立・債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い)・相続・遺言・登記をお考えの方はご相談下さい。
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個人再生

個人再生とは

個人再生とは、借金の大部分について免除を受け、残りを3〜5年で支払うための手続きを言います。

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個人再生の3つの特徴

借金が大幅に圧縮される 再生計画(返済プラン)が裁判所に認可されれば、下記の最低弁済額以上の弁済を原則として3年間継続することを条件に、残りの借金が免責(帳消しに)されます(小規模個人再生の場合)。
住宅が維持できる 一定の条件(住宅資金貸付債権に関する特則)をクリアすれば、住宅ローンを払い続けて持ち家の処分を免れることができます。自己破産との大きな違いです。
過払金返還請求のきっかけに 司法書士による債権調査の結果、一部の債権者に過払金(払い過ぎた金銭)があることが判明すれば、先に過払金返還請求を行って当面の資金・再生計画認可後の返済資金に充てることができます。

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小規模個人再生の最低弁済額


個人再生では債権者に最低限返済すべき金額が次のとおり定められており、これを3〜5年の分割で支払えるかどうかが、再生計画(返済プラン)認可のポイントとなります。
借金残額(住宅ローン除く) 最低弁済額
100万円未満 その額
100万円〜500万円 100万円
1500万円以下 その5分の1
1500万円〜3000万円 300万円
3000万円超 その10分の1
3〜5年で分割払い
完済すれば残りが免除される
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