大阪の司法書士・行政書士事務所です

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過払金返還請求

過払金返還請求とは

過払金返還請求とは、貸金業者に対して払い過ぎた利息の返還を求めることを言います。

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なぜ「払い過ぎ」になるのか?

利息制限法の上限利率を超える利息を長期間払い続けるためです。
5、6年以上貸し借りを続けている場合は、過払金の発生を疑って良いでしょう。
また、すでに完済している場合でも、それから10年以内であれば、過去にさかのぼって請求できる可能性があります。
お心当たりのある方はご相談ください。

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利息制限法の上限利率


利息制限法で次の通り定められており、上限を超える利息の契約は、その部分について無効となります。
元 本 利 息 損害金
10万円未満 年20% 年29.2%
10万円以上100万円未満 年18% 年26.28%
100万円以上 年15% 年21.9%
超過部分は無効

グレーゾーン 利息制限法と出資法の関係


利息制限法の上限金利と、出資法の規制金利(29.2%超に罰則)との間は、いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれ、ほとんどの貸金業者はこのグレーゾーン内で利息を設定しています。
貸付元本が100万円以上の場合を例にとると、次の通りです。
利息制限法 グレーゾーン 出資法
年15%以内 年15%超〜29.2%未満 年29.2%超
適法 違法だが罰則なし 違法かつ罰則あり
有効 無効

引き直し計算による過払金の抽出

司法書士が債務整理を行う場合は、貸金業者が設定しているグレーゾーン内の利率は適用せず、適法な金利まで引き下げて再計算をして債務額を確定しますが、この結果、元本が完済されるのみならず、払い過ぎている金銭が抽出される場合があります。
これが「過払金」であり、貸金業者に対する返還請求の対象になるのです。
そして、貸金業者との取引期間が長ければ長いほど、この過払金の額は大きくなる傾向があります。

過払金返還請求訴訟

過払金返還請求に対して非協力的な貸金業者に対しては、訴訟を提起しての請求を行うことになります。
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