

過払金返還請求とは、貸金業者に対して
払い過ぎた利息の返還を求めることを言います。


利息制限法の上限利率を超える利息を長期間払い続けるためです。
5、6年以上貸し借りを続けている場合は、過払金の発生を疑って良いでしょう。
また、
すでに完済している場合でも、それから10年以内であれば、過去にさかのぼって請求できる可能性があります。
お心当たりのある方はご相談ください。


利息制限法で次の通り定められており、
上限を超える利息の契約は、その部分について無効となります。
元 本 |
利 息 |
損害金 |
10万円未満 |
年20% |
年29.2% |
10万円以上100万円未満 |
年18% |
年26.28% |
100万円以上 |
年15% |
年21.9% |
|
 |
超過部分は無効 |

利息制限法の上限金利と、出資法の規制金利(29.2%超に罰則)との間は、いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれ、
ほとんどの貸金業者はこのグレーゾーン内で利息を設定しています。
貸付元本が100万円以上の場合を例にとると、次の通りです。
利息制限法 |
グレーゾーン |
出資法 |
年15%以内 |
年15%超〜29.2%未満 |
年29.2%超 |
適法 |
違法だが罰則なし |
違法かつ罰則あり |
有効 |
無効 |

司法書士が債務整理を行う場合は、貸金業者が設定している
グレーゾーン内の利率は適用せず、適法な金利まで引き下げて再計算をして債務額を確定しますが、この結果、
元本が完済されるのみならず、払い過ぎている金銭が抽出される場合があります。
これが「過払金」であり、貸金業者に対する返還請求の対象になるのです。
そして、貸金業者との
取引期間が長ければ長いほど、この過払金の額は大きくなる傾向があります。

過払金返還請求に対して非協力的な貸金業者に対しては、訴訟を提起しての請求を行うことになります。